こんにちは、社労士法人KESERAの友景です。
福岡県では、令和7年に入ってから7月末までの時点の半年あまりで、労働災害の為死亡した人が去年1年間の死者の数にならぶ15人にのぼりました。
福岡労働局は深刻な状況だとして、「非常事態宣言」を出し、県内の建設業の団体に対策の徹底を要請しています。
労働者が安全に働く環境を整えることは、事業主にとって責務です。
安全かつ健康に働ける環境を、事業主が提供する責任があります。
そこで、今回は令和7年5月14日に公布された「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」について触れていきます。
多様な人材が安心に働き続けられる職場環境の整備を推進する為、下記の措置を行う改正が行われ、令和8年1月1日から段階的に施工され施行されます(一部は交付日(令和7年5月14日)に成功済み)
1⃣個人事業者等の安全衛生対策の推進
- 注文時の施工方法や工期などに対する配慮規定が注文者に対しても拡大
- 混在作業所における元方事業者等への、災害防止のために講ずべき指導・措置の対象拡大
- 個人事業者等の業務上災害の報告制度創設
- 個人事業者等の安全衛生対策
- 作業場所管理事業者への作業間の連絡調整措置の義務化
2⃣職場のメンタルヘルス対策の推進
常用労働者数50人未満の事業場のストレスチェック実施の義務化
3⃣化学物質による健康障害防止策等の推進
- 化学物質の譲渡・提供時の危険性及び有害性情報の通知の義務化
- 価格物質の成分名が営業秘密である場合、代替の化学品名等の通知がみとめられる※一定の有害性の低い物質のみ
- 個人ばく露測定について、作業環境測定士等による適切な実施
4⃣機械等による労働災害防止の促進等
- 危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)の製造許可及び製造時等検査制度の見直し
- フォークリフトなどの一定の機械の特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化
5⃣高年齢労働者の労働災害防止の促進
高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の努力義務化
6⃣治療と仕事の両立支援推進
治療と仕事の両立を促進するため措置の努力義務化
詳しくは労働省のHPをご覧ください。
労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて:001513749.pdf(厚生労働省HP)