こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

 

先日、SNSに関することでご相談がありました。

近年SNSで悪ふざけしている動画を投稿し拡散されているのが話題になっています。

SNSは誰でもアカウントが作成でき、書き込みや投稿も簡単にできます。そのため従業員にもSNSを使って情報を発信している方がいるのではないでしょうか。

また、最近ではSNSを使って自社の情報を発信する会社も増えています。

 

情報を発信することは悪いことではないですが、悪意なく会社や取引先の情報を発信してしまったり、軽い気持ちで投稿した内容が大問題になることも珍しくありません。

いったん投稿された内容は簡単に他のユーザーが再投稿することが可能であるため一気に拡散されます。

会社や顧客に関連すること、会社に不利益な情報が拡散された場合は 会社の信用が損なわれ、業務に影響が出ることもあります。

 

こういった事態に備えて会社としも何らかの規制を設けるなどの対応が必要なのではないでしょうか。

 

しかし、業務とは関係なくプライベートでSNSを投稿するのは個人の自由です。憲法でも業務外のプライベートなことまで会社が規制することは禁止されています。現状ではSNSの利用自体を制限することはできないため、業務や会社の機密情報に触れている内容の投稿に制限をかけるなどの措置にとどまります。

 

会社の対応策としては就業規則ガイドライン誓約書を定めておきましょう。

問題が生じる前に未然に防ぐことが肝心です。

 

就業規則に規定、懲戒事項を設け、ガイドラインで具体例を示します。そして、それを基に従業員と誓約書を交わし、必要であれば研修などを実施し従業員に周知することが必要です。

 

規定例

第〇条 (服務規律違反)

取引先、会社の業務内容、会社の名誉や信用が損なわれる内容をソーシャルネットサービス、動画サイトまたはインターネット上の掲示板を通して外部へ発信してはならない。

 

第〇条 (懲戒の事由)

1.第〇条〇号(SNS等による名誉・信用段損行為の禁止)に違反し、会社に重大な損害を与えた場合

 

 

従業員に自覚させ、SNSに関する遵守事項を明確に理解してもらうことが大切です。