こんにちは、社労士法人KESERAの友景です。

 

12月に入り、ニュースでも何度も取り上げられておりますが、

2025122日より従来の健康保険証は使用できなくなり、マイナ保険証の利用に一本化されました。

私共の事務所にもマイナ保険証の利用についてのお問い合わせが多く寄せられています。

そこで、マイナ保険証のご利用について改めてご説明いたします。

 

  1. マイナ保険証とは

マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードのことです。

これまで健康保険証で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。

医療機関・薬局の受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーという機器で受付を行うことで、これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、同意に基づいて過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を正確に共有できるなど、様々なメリットがあります。


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.従来の健康保険証の利用終了
 従来の健康保険証は、2024122日に新規発行を終了しており、移行期間として2025121日までは引き続き使用可能でした。

2025122日以降はマイナ保険証への一本化が実施されています。

不要になった健康保険証については、保険者・事業所が不要であれば、ハサミで裁断するなどして破棄して問題ありません。

3.
マイナ保険証の利用準備
 マイナンバーカードをまだ保有していない場合、カードの交付申請をする必要があります。

①申請方法
 ・「マイナンバーカード交付申請書」を使ったオンライン申請
 ・市区町村窓口での相談・申請
                   などがあります。

②利用登録
 マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには登録が必要です。

・顔認証付きカードリーダーからの申請
 ・マイナポータルからの申請
 ・セブン銀行ATMからの申請

顔認証付きカードリーダーは医療機関、薬局に置いてありますので、診察を受ける際の受付時と同時に利用登録の手続が可能です。

4.
マイナ保険証以外の受診方法
 マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、従来の健康保険証の有効期限内に健康保険組合や協会けんぽから「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。

マイナ保険証を保有していない場合は、この資格確認書を提示することで医療機関等の保険診療を受けることが可能です。
 資格確認書が届いていない場合、紛失した場合は再交付の申請も可能です。

健康保険資格確認書交付申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会


5.
健康保険証の暫定措置

厚生労働省は暫定的な対応として、20263月末までマイナ保険証を保有していない場合でも、医療機関等で保険資格が確認できる場合には従来どおり10割負担を求めない措置を講じるよう日本医師会や日本保険薬局協会などに連絡をしたと報じられています。
 しかしながら、医療機関によっては対応可否が異なる為、早めのマイナ保険証利用が求められます。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省

マイナンバーカード総合サイト

医療を受けるならマイナ保険証 | 全国健康保険協会