こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。


年度末は人事異動があったり、3月決算を迎える会社などは今が一番忙しい時期かもしれません。

また4月は入社手続や昇給などがある会社も多いと思います。


この「昇給」ですが、昇給する時期によって社会保険料にも影響が出てきます。

 

社会保険料の決定で一般的なのは「定時決定」で、4月から6月の報酬の平均を計算し、これを7月上旬に年金事務所に届出します。

そうすると9月に標準報酬月額が改定され、10月から改定された標準報酬月額による保険料の天引き(控除)が始まります。

 つまり、10月から翌年9月まで給与から控除される保険料は、4月から6月の給与(報酬)の平均で決まることになります。
4月から6月の間、残業時間が大幅に増えたり、昇給があった場合、10月からの給与で社会保険料が大幅にアップすることも考えられます。

しかもその社会保険料は「随時決定」に該当しない限り翌年9月まで続くことになります。

 

社会保険料の仕組みはなかなか難しく、「随時決定」では昇給などの固定的賃金が上がることと歩合給等の変動的賃金の増減の両方を見ながら決定が行われます。

社会保険料は労働者と会社が折半で保険料負担をしていることもあり、昇給することに伴う影響を考えて行うことが大切です。