こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。
最近テレビのCMで軽減税率対応レジに対する補助金のお知らせをよく見かけます。
気が付けば10月から消費税率がついに10%になるのですね・・・・。
忘れてました (*’▽’)
軽減税率とは、2019年10月1日から実施される予定の消費増税における経過措置で、今回ほとんどの商品の消費税率を10%に引き上げますが、飲食料品や新聞は例外的に8%に据え置きます。
軽減税率の導入は、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的を掲げていますが、いつまでやるのかなどは決められていません。
買い物のときに、税率の計算が一律でなくなることによって、「結局、いくら支払わなければならないのか」と混乱するかもしれませんし、予算立てが複雑になります。
小売店や飲食店は軽減税率に対応したレジに変更したり、スタッフなどに十分な教育をしておかないと、客から受け取る消費税額の過剰や不足が起こりかねません。
また経理事務も軽減税率の導入に伴って変更が必要です。
軽減税率なのか標準税率なのかの線引きでややこしいものが結構ありますよね。
イートインの場合は外食として扱われるので消費税率は10%ですが、テイクアウトの場合は飲食料品を買ったことになり8%。
じゃあイートインで半分食べて半分持ち帰ったら???どうなるんでしょうね( ´艸`)
宅配ピザやそばの出前などは外食に該当しないため、軽減税率が適用され消費税率は8%据え置きとなります。
飲食店が料理とアルコールのセットをテイクアウトとして販売した場合の消費税率は、料理については8%ですが、アルコールについては10%となります。
ノンアルコールビールは軽減税率が適用される飲料に該当します。
そのため、テイクアウト料理とセットにした場合は、料理もノンアルコールビールも消費税率は8%になりますが、レストランなどで飲めば、「外食、イートイン」に該当するので10%になります。
新聞は
①週2回以上発行して、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載していること
②定期購読契約に基づくもの
この2条件に合致してれば8%です。
つまり、自宅に配達される新聞は8%ですが、駅やコンビニで新聞を買うと10%ということになります。
秋になるとブドウ狩りや梨狩りに行く方もいるかと思いますが、「入園料を払って中で食べる場合は食料品ですが10%。でも持ち帰りの場合は8%になります。
学校や老人ホームなど介護関連施設で出される「給食」は、軽減税率の対象となり消費税率は8%据え置きです。
対象となる学校給食は、全児童・生徒に対して提供されるものであり、学生食堂のように利用が児童・生徒の選択制の場合は軽減税率の対象外となります。
老人ホームなどの場合は、一定の入居者に対して行われる食事の提供で、食事代が1食あたり640円以下、1日の合計が1920円までであれば軽減税率の対象となります。
こんなにややこしいと何が正解なのかわからないですよね。
誰が考えたんでしょうか???((+_+))
10月からは気を付けないと消費税の間違いがたくさん起こりそうですね。