こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

3月も残すところあと3日となり、年明けからあっという間に年度末を迎えた、、、
という印象です。
新年度の準備、皆さんはできていますか?
私は準備万端、とは言えない状況でバタバタしながら新年度をスタートしそうです。

 

先日、事務所内で労災保険の休業補償給付はいつまで受けられるのかという話がでたので
今回のブログでは労働保険の休業補償給付について書こうと思います。

労災保険の休業補償給付とは、従業員が業務上の怪我や病気によって療養のため労働する
ことができず、そのために賃金を受けていない時に支給される給付です。
休業開始4日目以降について給付基礎日額の60%相当額の支給がされ、あわせて特別
支給金として給付基礎日額の20%の給付も受けることができます。

休業補償給付の要件は以下の通りとなっています。
① 業務上の事由による負傷や疾病による療養のため
② 労働ができないため
③ 賃金を受けていないため

つまりこのブログの始めに書いた休業補償給付はいつまで受けられるのか、ということに
ついては上記の要件を満たしている限り休業補償給付は受けられるということになります。

 

ただし、業務が原因となった負傷や疾病の療養開始後1年6ヶ月を経過した日または
その日以後、その負傷疾病が治っておらず、その負傷疾病による障害の程度が傷病等級に
該当する場合は傷病補償年金が支給されることになります。
その場合、休業補償給付は支給されなくなります。
療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合はその後1ヶ月以内に「傷病
の状態等に関する届」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。
そこで傷病補償年金の要件を満たす場合は傷病補償年金が支給されることとなります。
傷病補償年金の要件を満たさない場合は休業補償給付(要件を満たせば)が継続して支給
されることになりますが、毎年1月分の請求の際に「傷病の状態等に関する報告書」を提出
することとされています。

 

労災保険にはさまざまな給付があり、社労士試験の勉強の際には当然学習して覚えたはずの内容ですが、、、
実務において問い合わせや質問があった際に即座に正確に回答することは
私にとってはなかなか難しいものです。

今回確認したことは忘れずに頭に留めておき、次に活かせるようにしたいと思います!