こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。
先日、労働新聞でこんな記事を目にしました。
『有効な36協定がないまま、労働者に時間外労働をさせたとして、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで書類送検した。過半数代表者を適正に選出しておらず、36協定が有効でなかった。同社は36協定を届け出ていたが、同社が過半数代表者を一方的に指名していた。民主的手続きを経て選出されていないとして、労働基準監督署は協定を無効と判断した。』
皆さんの会社は労働者代表をどうやって決めていますか?
労働者代表は時間外労働・休日労働に関する協定書いわゆる36協定、就業規則の意見や労使協定の締結の場面で必要になります。従業員側の代表として選ばれる人のことです。
労働者代表の選出は、管理監督者ではない、民主的な方法で選出されていること、など細かいルールが定められています。
「社長が指名している」
「とりあえず事務員さんの名前をかいている」
「以前からこの人が代表だから…」
といった悪気なく不適切に決めてしまうケースがよく見られますが、
代表者の選出が適正でない場合、上記の記事のように協定自体が無効と判断される可能性があります。
社内でフレックスタイム制や変形時間労働制の協定書を結んでいる場合、
それが無効とされれば未払い残業代が発生してしまうこともあります。
「うちの会社は大丈夫かな?」と思ったら一度、選出の仕方を振り返ってみることをおすすめします。

