こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。

最近事務所では、みんなでストレッチを意識的に行うようになりました。

普段デスクワークでなかなか体を動かさないので、ストレッチだけでもじんわり身体が温まり、身体が鈍ってきていることを痛感しました。

意識的に自分の体調に向き合い、身体からの声に耳を傾けてみることの大切さを感じつつ、これからも継続できればいいなと思っています。

 

 さて、もうすぐ6月に入りだんだん蒸し暑く過ごしにくい日が増えてくる頃ですね。

近年、熱中症の死傷者数は増加傾向にあり、年間30人以上が熱中症で亡くなっています。

そこで今回は、事業所の熱中症に対する対策について触れていきたいと思います。

 

  令和761日より施行される改正労働安全衛生規則により、職場での熱中症対策が義務化されます。

これは、熱中症による労働災害の防止を目的としており、事業者には具体的な対策の実施とその周知が求められます。

 改正された省令では、以下の2つの主要な義務が事業者に課せられます。

 

  • 早期発見のための報告体制の整備と周知

熱中症の疑いがある作業者や、その兆候を見つけた者が速やかに報告できる体制を整備し、関係者に周知することが義務付けられます。

例)報告先担当者、電話番号、メールアドレス等

 

  • 症状悪化防止のための措置と手順の作成・周知

熱中症の疑いがある場合に講じるべき措置(作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じた医師の診察など)とその実施手順を事前に定め、関係者に周知する必要があります。

 

対象となる作業条件

・暑さ指数(WBGT28度以上または気温が31度以上の作業場

・作業が継続して1時間以上、または1日あたり4時間を超えて行われることが見込まれること

 

上記の条件に該当する作業は、建設業、製造業、農業など多岐にわたります。

 

事業者がこれらの義務を怠った場合、以下の罰則が科される可能性があります。

・6か月以下の懲役、または

・50万円以下の罰金

 

事業者は、以下の対応を検討・実施することが推奨されます。

・熱中症のリスクが高い作業環境の特定と評価

・報告体制や対応手順を盛り込んだマニュアルの作成

・従業員への研修や周知活動の実施

・緊急時の対応に必要な設備や資材の整備

これらの対策を講じることで、従業員の安全を確保し、法令遵守を実現できます。

 

近年はWBGT値や気温が上昇傾向であることや、労働人口の高齢化も鑑みて、対策を十分行われているか等、改めて確認しておくことが大切ですね。