こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。
連日暑い日が続いていますね。
猛暑日ともなると本当に危険な暑さです。
熱中症対策をしっかりして元気に夏を乗り越えたいものです。
さて、今回はR7年4月1日に創設された育児時短就業給付についてお話しようと思います。
育児時短就業給付は仕事と育児の両立支援の観点から育児中の柔軟な働き方として
時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に創設されました。
【受給資格】
次の①、②の要件をいずれも満たす方が対象となります。
①2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業する
被保険者であること。
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を
開始したこと、または育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上
ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が
12か月あること。
【支給要件】
次の①~④をすべて満たす月について支給されます。
①初日から末日まで続けて被保険者である月
②1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
【支給額・支給率】
原則として育児時短就業中の各月に支払われた賃金額の10%が支給されます。
ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が育児時短就業開始時の賃金額を
超えないように支給率が調整されます。
【支給対象期間】
原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する
月までの各暦日となります。
※R7年4月1日以前より時短就業している場合でも、R7年4月1日を育児時短就業
開始日とみなして受給資格、支給要件を満たす場合はR7年4月以降の各月を支給対象
として支給されます。
ただし支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業開始時賃金額より低下していない
支給対象月は不支給となります。
申請については、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き同一の子について育児
時短勤務を開始した場合は省略できる提出書類などもあり活用しやすくなっています。
今回ご紹介した育児時短就業給付と同じタイミングで出生後休業支援給付も創設されて
おり、育児休業や仕事と育児の両立を行う従業員に対して、会社としてはさまざまな対応が
必要となります。
新設された制度等を適切に対象となる従業員へ提案できることが大切です。