こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

暖かい日が多くなり春らしい気候となってきました。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

2026年4月1日から健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定基準が
変更になります。

社会保険の扶養に入るには以下の要件があります。
・年間収入130万円未満
(60歳以上または一定の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満は150万円未満)
・被保険者(配偶者)の収入の2分の1未満

これまで、130万円の判断基準は過去の収入や現在の収入などを総合的にみて
今後1年間の収入見込みにより判断していました。
これには残業代などの突発的な労働に対する賃金も含まれていました。

2026年4月1日からは労働契約書(労働条件通知書)などに記載された内容に基づき
判断されます。労働契約書等に記載されている時給、労働時間、労働日数から
見込み年間収入を判断します。
契約時には見込まれていなかった労働に対する賃金(残業代など)は年間収入に含まれません。

そのため臨時的に残業が増えて130万円を超えてしまっても
扶養内にとどまることができるようになります。

被扶養者となるパートやアルバイトを雇用する企業では自社が発行する雇用契約書等が
扶養認定の判断基準となります。これまで以上に内容を正確に明確にすることが
求められます。雇用契約書等の内容が正しく記載されているか再度確認をし、
ルール変更に備えましょう。