こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

 

先日、私用で大分まで行く用事があり、その途中で大型トラックが道路の路肩に停まっているのを目にしました。

みなさんもたまに見かけると思いますが、なんでこんな場所で休憩しているんだろう、大型トラックを止める場所がないからかな、くらいに思っていました。

実はあれ休憩しているわけではないんです。。。

 

荷主や物流施設の都合によって待機している『荷待ち時間』といいます。

荷物の積み下ろし待ちや指示待ちの時間はドライバー側ではコントロールできないため何時間も待たされることもあるようです。

 

近年、ネットショッピングが普及した反面、配送量の増加など商品を運ぶ運送業の長時間労働が問題視されています。

 

その中でも特に問題視されているのが業務中に発生する『荷待ち時間』です。

 

トラックは時間通りに到着しているのに、物流施設に他のトラックが列をなして待機しており、当たり前のように長時間の荷待ちが発生するのが現状のようです。

 

この問題はドライバー側がいくら時間短縮を心がけたとしても解決できる問題ではありません。

長年問題視されているのですが、なかなか解決することができず、こういった労働環境がドライバー不足の原因とも言われています。

 

 

そこで現在では、「大型トラック運転手」に関しては荷待ち時間の記録が義務づけられるようになっています。

トラックドライバーの業務の実態を把握し、長時間労働の改善を図るためです。

 

また、荷主の都合により待機した場合、待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象として追加する「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」が公布されています。荷主の都合により30分以上の『荷待ち時間』が発生した際には、乗務記録を記載することを義務付けたものです。

 

これにより、荷待ち時間の実態を把握し、データを元に改善に向け取り組み、荷待ち時間を生じさせている荷主に対しても勧告や是正指導を行うことができるようになりました。

トラックドライバーは、長距離を運転することになるため、労働時間が長くなってしまうと考える人が多いですが、実際は荷待ち時間の影響で拘束時間がどんどん伸びてしまうというのが問題になっています。

 

現在、日本の物流を支えるトラックドライバーですが、安定した人材確保を目指すのであれば、ドライバー側の努力に頼るだけでなく、荷主側もより効率的な入出荷が可能になるように努めなければなりません。

 

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

001035190.pdf (mhlw.go.jp)