こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの原田です。

 

もう9月も終わろうとしているのに朝少し涼しさを感じる程度でお昼間はまだまだ暑い日が続きますね。

夏が長くなったなと感じつつも陽が落ちるのが早くなり、気候も秋らしくなってくるのが待ち遠しいです。

 

 さて、10月の給与計算時に気を付けることと言えば、最低賃金の改定と算定の適用です。

最賃割れについては昨年触れたので、今回は算定に絡めた10月での給与計算での注意事項について書きたいと思います。

 

算定基礎届とは、その年の4.5.6月の報酬月額を届出ることにより、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定するものです。

 

・社会保険料が当月徴収か翌月徴収か

 保険料等当月徴収の事業所は9月支給給与で適用が必要です。

・届出の後の退職者が記載されている可能性がある

・届出後に随時改定(7.8.9月改定)を行った人がいる

 この場合は、随時改定が優先されます。

 随時改定予定者のため算定基礎届を届出ていない人で、結果として随時改定対象でなかった場合はその人の算定基礎届の

 提出漏れがないよう気をつけましょう。

・二以上勤務者の標準報酬月額は、電子申請しても紙での発送となるので確認漏れがないよう注意が必要です。

 

なお、7月に昇降給があった場合に随時改定対象かを確認する際は、従前の等級は算定で決定した等級となります。

 

10月支給給与は色々と確認事項が多くなりますが、一つ一つ確実に業務を進めていきたいと思います。