こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

 

5月のゴールデンウィークは10連休になり、仕事がお休みの方もそうでない方もいらっしゃると思います。

 

 

先日の労働新聞で、10連休で定時決定はどうなる?
という記事が出ておりました。

 

“10連休中、パートやアルバイトの賃金は減少することが見込まれます。定時決定の時期ですが、社会保険料はどのように反映されるのか?”

 

という記事でした。

 


給与の締め日は末日の会社は多いかと思います。たとえば25日締めの会社であるときは10連休全てを賃金計算期間に含むこととなります。

 

厚労省は「労使間の話合いにより、国民の祝日・休日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましい」としているそうです。

 

保険料の計算は毎年4月~6月の報酬をもとに計算します。そのうち、アルバイトやパートは(4分の3基準を満たすものをいいます)「17日未満の月」を除いて計算します。(17日以上の月が1ヶ月もないときは15日以上の月をベースにします)


※被保険者が501人以上の事業所で週20時間以上働く短時間労働者は「11日以上の月」が基準になります。

 


17日未満の月を除外して計算すると、保険料にもさほど影響はなさそうな気がしますね。

今年の連休は人は多そうだし、とても出かける気にはなれそうにない坂戸でした。