こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

先週末より寒波襲来とのことで平地でも雪がちらつく寒さになっていますね。
寒いのが得意というわけではないですが、今年は12月になっても暖かい日が多かったので、ようやく年末を感じられるような寒さになったなという印象です。

 

さて、2021年も残りあと数日となりました。毎年思うことですが今年もあっという間の1年でした。

今年はどんな法改正があったかなと少し振り返ってみたいと思います。

 

2021年4月にパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されるようになり全面施行になりました。

同一労働同一賃金という考え方で正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すことを目的とし、

基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることは禁止となりました。

また、非正規社員は正規社員との待遇差や理由について事業主に説明を求めることができ事業主は説明が義務となりました。

育児介護休業法については2021年1月に子の看護休暇、介護休暇の時間単位での取得が可能となり原則すべての労働者が取得できるようになりました。

 

また、育児介護休業法は2021年6月にも法改正が行われ、2022年4月から育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けなどが段階的に施工になります。

この他にも高年齢者雇用安定法の改正により70歳までの雇用延長の努力義務化や労働施策総合推進法の改正により中途採用比率公表の義務化(常時雇用する労働者が301人以上の企業が対象)と

さまざまな改正がありました。

 

規定の見直しや変更が必要な法改正もあり漏れなく対応していくのは大変なことだなと振り返ってみて改めて感じました。
2022年もさまざまな法改正があります。社労士法人に勤めている身として改正される法律の情報を把握し業務に活かすべく、日頃から情報収集等を怠らず取り組みたいと思います。

 

今年も大変お世話になりました。

来年も皆様にとってよりよい一年となりますように、、お元気で良い年をお迎えください。