こんにちは。
社会保険労務士の清成留美です。
本日の読売新聞に福岡地裁の判決の記事が掲載されておりました。
元トラック運転手の男性が過重労働で心臓疾患を発症し
後遺障害が残ったとして会社に約4150万円の支払いを命じるというものです。
発症前6か月間の残業時間が月平均104時間になっていたことから
過重労働と疾病発祥の因果関係を認めたとのことです。
当事務所の顧問先に運送業が多いこともあり
この記事に真っ先に目が行きました。
トラックドライバーの労働時間に関してはとても苦労することが多く
荷主さんとの関係や渋滞を避けて所定時間よりも早く出発するドライバーの管理など
会社としては労働時間短縮に関していろいろと考慮する必要があります。
顧問先運送業の相談に乗りながら働き方改革を進めていけるよう
サポートしていきたいと思います。