こんにちは。

きよなり社会保険労務士事務所の古川です。

私は5月に育児休業から復職して久しぶりにブログを書いています。

ブログの話題を何にしようかと考えていたところ、6月に育児・介護休業法が改正されたという記事を目にしました。

育児休業を取得したばかりだったこともあり、どんな改正内容なのだろうと思い資料を見てみました。

厚生労働省の㏋より、今回の改正の概要は以下の通りでした。

 ①男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設

 ②育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の

  周知・意向確認の措置の義務付け

 ③育児休業の分割取得

 ④育児休業の取得の状況の公表の義務付け

 ⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 

施行期日は項目によって定められていたり、内容もすべてはここに書ききれないので詳細は厚生労働省の㏋で確認していただきたいのですが、私が気になった項目について少しだけ見てみたいと思います。

 

まず①について。内容は「原則休業の2週間前までの申出で子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能で、分割して2回取得可能。労使協定を締結している場合には労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能」というもの。

 

現行の育児休業との違いは、まず申出期限。現行が育休開始日の1ヶ月前までに対し、改正後は開始日2週間前まで。次に分割取得。現行は原則分割取得不可なのに対して改正後は2回に分割取得可能に。もう一点は休業中の就業について。現行は予定した就労は不可に対して労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。

 

現行の制度でもパパ休暇と呼ばれる制度(子の出生後8週間以内に父親が育休取得した場合には再度取得可能)がありますが、それをより柔軟に取得しやすい内容に改正されています。

 

次に③について。こちらは上記の通りの内容で育児休業が分割して2回まで取得可能とするものです。これは新制度は除くとのことなので、上記①の制度の分割とは別に2回まで分割取得ができるとのことです。現行は分割不可に対し、改正後は2回まで分割取得ができるようになります。これにより育児休業期間の途中でも夫婦交代を可能とすることなどが目的とされています。

 

先日、厚生労働省から令和2年度の雇用均等基本調査の結果が発表されましたが男性の育児休業取得率は12.65%となり過去最高となっています。しかしこのうち育休期間が5日未満の取得者の割合が28.33%を占めていたそうです。

この結果を見たとき、5日未満で育児休業と言えるのかな、、と思ってしまいました。私の個人的な意見ですが、思うように動くことのできない出産直後のせめて1ヶ月ぐらいは男性にも育児休業を取得してほしい、当たり前のように取得できる環境になってほしいと思います。

 

今回の法改正は男性が育児休業を取得しやすいように柔軟性を持った制度になっているという印象を受けました。今回の改正で男性も育児休業取得しやすく、女性も育児しやすく、働きやすい環境に繋がっていけばいいなと思います。

これからも注目してみていきたいと思います。