こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの原田です。
毎年6月から7月にかけては、「高年齢雇用状況報告書」および「障害者雇用状況報告書」の提出時期となります。
対象企業には提出義務がありますので、提出もれや内容の誤りがないよう早めの確認が重要です。
【高年齢雇用状況報告書とは】
高年齢者雇用安定法に基づき、一定規模以上の企業(従業員20人以上規模の事業所)には雇用状況について報告義務があります。
主に、
・継続雇用制度の導入状況
・定年制度の状況
・高年齢者の雇用状況
等を確認するためのものです。
また、高年齢者が在籍していない場合でも提出が必要とされています。
近年は、70歳までの就業確保措置への対応も求められているので、高年齢者が働き続けられる環境の整備が重要となっています。
【障害者雇用状況報告書とは】
障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の企業(毎年6月1日時点で常時労働者40.0人以上規模の事業所)には雇用状況について報告義務があります。
法定雇用率を満たしているかだけではなく、
・雇用人数
・障害種別
・雇用形態
等についても確認されます。
こちらについて「従業員が40人になったらすぐに障害者を雇わねばならないのか?」という質問を受けることがあります。
民間企業では、法定雇用率に基づき40.0人以上規模になると、原則として障害者雇用義務の対象となります。
ただし、対象となったからといって直ちに罰則が科されるわけではなく、まずは状況報告や行政指導等を通じて段階的な対応が求められる形となります。
報告書提出をきっかけに、自社の雇用環境や働きやすさについて改めて見直してみてはいかがでしょうか。

