こんにちは、社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

 

今回は「高額療養費制度」の見直しについて紹介します。

 

高額療養費制度とは、医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度です。

入院や手術などで医療費が高額になっても、自己負担を軽減するための制度として多くの人が利用しています。

 

近年の医療技術の進歩や高齢化により、医療費が年々増加しています。

長期間治療を続ける方への支援を充実させ、所得に応じた公平な負担にすることを目的として見直しが行われます。

 

【令和8年8月】から変わること

● 月額の自己負担限度額

現在の所得区分は維持したまま、医療費の伸びなどを踏まえて自己負担限度額が見直されます。

低所得者への配慮は維持される一方、短期間だけ高額な医療を受けた方は、これまでより自己負担が増える場合があります。

 

● 年間の限度額に上限

今回の見直しで最も大きなポイントです。

これまでは月ごとの上限しかありませんでしたが、新たに8月から翌年7月までの1年間を対象とした年間上限が設けられます。これにより、毎月は高額療養費の対象にならなくても、年間を通じて上限を超えた場合は負担が軽減されます。

長期で通院や治療を続ける方にとっては、大きな安心材料となる変更点です。

 

【令和9年8月】から変わること

● 所得区分を細分化

現在よりも所得区分が細かく分かれます。所得に応じたより公平な自己負担となるよう見直されます。

急激に負担が増えないよう配慮しながら段階的に実施される予定です。

 

● 低所得者への配慮も強化

年収200万円未満の課税世帯について、「多数回該当」の自己負担額が約25%引き下げられる予定です。低所得者や長期療養者への支援を充実させる内容も含まれています。

 

高額療養費制度は、病気やケガで高額な医療費が必要になった際の重要な制度です。

今後治療を受ける可能性のある方だけでなく、企業の人事・労務担当者にとっても、制度改正の内容を把握しておくことが大切です。

 

【高額療養費制度の見直しについて】

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