こんにちは。
社会保険労務士法人KESERAの古川です。

 

2026年2月にパワハラ指針が改正され「自爆営業(事業主が労働者に対し、当該労働者
の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為)」もパワハラの3要素
(① 優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③労働者の
 就業環境が害されるもの)満たす場合には職場におけるパワハラに該当すると明記されました。
この改正が2026年10月より適用となります。

 

自爆営業とはノルマが未達成の場合等に労働者が自己負担で自社の商品を購入させられることを言います。
自爆営業が発生しやすい要素として、「ノルマが達成できない場合に自社製品の購入を指示
している」「ノルマ未達成の場合の自社商品買取義務が雇用契約書や就業規則に規定がある」
等があります。

 

今回の改正で企業は方針の明確化・周知や相談窓口の設置等の対応が必要となります。
就業規則等で自爆営業をさせてはならない旨の方針を明確化し周知する方法やすでにある
相談窓口が自爆営業にも対応することを周知する等の方法があります。

 

今回の改正により「自爆営業はパワハラになり得る」ではなく「パワハラとして扱う」と
明文化されました。
会社によっては慣習的に自爆営業が行われていて会社、労働者ともにその違法性に問題意識をもつこともなく
常態化しているケースも少なくありません。
会社として現状を把握するとともに必要な措置を講じ、健全な職場環境を維持できるよう
取り組んでいきましょう。