こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。


近年児童虐待のニュースが多く見受けられますね。
子どものサイン、児童相談所が逃してた、という記事も多く見かけます。




児童相談所とはそもそも何なのでしょうか。気になって調べてみました。



児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第12条1に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。すべての都道府県および政令指定都市(2006年4月から、中核市にも設置できるようになった)に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。

と記されておりました。(Wikipedia参照)




では、どんな業務を行ってるのでしょうか。

 

児童すなわち0歳から17歳の者(児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っている(児童福祉法11条1項2号)

 

 
・児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
・児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
・児童の一時保護を行う。

と記されております。


では、相談の内容とはいったいどんなものなのでしょうか。

 


・養護相談 父母の家出、死亡、離婚、入院などによる養育困難、被虐待児など。
・保健相談 未熟児、虚弱児、小児喘息など。
・心身障害相談 障害児、発達障害、重度の心身障害など。
・非行相談 虚言、家出、浪費癖、性的な逸脱、触法行為など。
・育成相談 性格や行動、不登校。


虐待といえば、児童相談所へ!という風潮がありますが、実際の業務は多岐にわたるんですね。


児童相談所は、一般の行政職員に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいるそうです。しかし、土木の用地交渉や生活保護のケースワーカーなど、利害調整や相談に関係する業務に関しては伝統的に専門職員ではなく、一般の行政職員で対応することが多いようで専門職の仕事と認識されていない場合も少なくないとのこと。

児童虐待などの相談に関しても、本来的には専門職任用を行うべきなのに、実際には一般行政職を児童福祉司に任用している自治体が少なくないそうです。特に専門的な知識が必要と判断される場合には専門職員も出てくるものと思われますが、一般の行政職員の中には保健福祉とは関係のない部署から人事異動により初めて異動してくるケースも多く、一般行政職の場合、ソーシャルワークにおける基礎的な教育を受けていないことに加え、異動のサイクルが極端に短く、個人においても組織においても専門性が蓄積されないという問題もあります。

 

こういった事情が周知できていないという実態、また児童相談所の相談員には訴えられたときに個人を保護できる法律がないという、日本の法整備の問題もあります。

近年は報道の影響もあって、徐々に改革が進んでいるようですが、実情にあった改革が進んでほしいものです。

私もメディアの情報ばかりに踊らされてはいけないなと思いました。