こんにちは。
きよなり社会保険労務士事務所の古川です。

 

先日、厚生労働省がハローワークの求人票について、就業場所の受動喫煙防止対策の取組みの明示を必要とする様式変更を行ったという記事を目にしました。

 

今年の4月から全面施行される改正健康増進法を受けたもので望まない受動喫煙を防ぐため、職場選びの指標にしてもらうのが狙いとのことです。

 

また、新たな様式の求人票には、対策の有無・方法、特記事項を書く欄を設け、ホテルや旅館、飲食店などに対しては特記事項欄に喫煙可能な区域での業務があるかについてできる限り記載を求めるとしているそうです。

 

2003年に健康増進法が施行されてから分煙化が進み、喫煙所、喫煙スペースが設けられるようになり、次第に喫煙所等の数は減少していき、求人票に記載されるまでになってきたのですね。
高齢化社会が進み、健康寿命を延ばそうという中、受動喫煙を防止する取組みは必要なこと
なのでしょうね。

 

喫煙者でない私個人としては、職場選びにおいても受動喫煙を防止する取組みをしている会社はいい印象を受けるので求人票に記載されるようになることはいいことだと思いました。
喫煙者の方もそうでない方も気持ちよく過ごせる社会になっていくといいですね。