こんにちは。
きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。
平成31年度も終わりに近づいておりますが、昨今の新型コロナウイルスはまだまだ流行しております。私も手洗いうがいなど予防を徹底しどうにかこうにかと試行錯誤しております。。
昨今は男性の育児休業取得が増えてきていてよくテレビやインターネットでも取得した旦那さんの話をよく見かけるようになりました。
今では浸透してきた育児休業制度ですが、利用するまで出産したら給料もらいながら育児に専念できるものかな~といった(実際に勉強するまで私もそうでした・・・)詳細を知らない方も多いようです。
今回はその中でも新聞を読んでいて申請に関する記事がありました。
まず、育児休業制度の対象者は、「1歳に達する日までの子を養育するために休業を申し出たもの」とされており、申出は「開始希望日1か月前までに申し出なければならない」とされています。
1か月前までというところで、新聞の記事(Q&A)に旦那さんが急遽育休取得したいとなったけれど会社側は急に休業は困るためどうするべきかという問題がり目に留まりました。
結果としては、特別な事情がない限り原則として申出があった日から、1か月を経過するまでの間で事業主が設定できるということでした。
出産してからやっぱり二人ともや旦那さんだけ育児休暇を取りたい若しくは取らなくてはいけないとなった際に会社側としてもすぐの育児休業は困難となり、希望日からの開始ができずこのようなかたちでトラブルになっているようです・・・。
事前に家族や夫婦間で話し合う、いろいろなケースを想定し調べておくなどをし、会社にも相談をしておくことで防げるのではないかと思います。
出産・育児は様々なことがあり全てが予定通りとなることは多くないのではないかと思います。
その際に慌てずにトラブルを起こさないよう私もこのような機会があれば会社に報告や家族と話をし、時々にあった様々な制度を利用できるよう調べておかなければなぁと改めて感じました。