こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 

 


育児休業は、一般によく知られていますよね。
給付を受けたという方もおられるのではないでしょうか?
当事業所でも申請しておられる方も何人かおられます。


同じ雇用継続給付金のなかにある、介護休業給付金という制度をご存じでしょうか?
今日はそのお話です。

 


高齢化が進んだり、若くても突然病気になったりして
家族に介護が必要になるケースもあり得るかもしれません。


自宅でお世話をする場合、介護ヘルパーさん来てもらったり、年休を使ったりするにしても限度があります。
「仕事と介護」を両立させるのは難しいですよね。


そんな時、受給資格を満たしていれば介護給付金を受け取ることが出来ます。
介護をするために休みが取れて、給料がある程度補償されていれば安心してお世話にあたることができますね。

 


H29年1月の法改正後は
対象家族一人につき、3回を上限として介護休業開始日から通算93日まで分割取得できます。
また、賃金の40%という給付率も67%に引き上げられました。

 


家族がみなずっと健康に生活できる事が一番ですが、
年齢に関係なく、若くても介護が必要になることはあり得ることです。
そんな時にこんな制度があります。と知っているだけでもちょっと負担が違ってきますよね。