社会保険労務士法人KESERAの友景です。
業務中や通勤途中にケガをした場合、「労災保険を使って治療を受けることができる」ということは、多くの方がご存じかと思います。
私どもの事務所でも、日々さまざまな労災保険の手続きをお手伝いしています。
そんな中、先日「受任者払い」に関する手続きをする機会がありました。
皆さまは「受任者払い」という制度をご存じでしょうか?
労災保険の給付の種類
労災保険にはさまざまな給付がありますが、今回は次の2つを特に身近な二つに触れます。
1.療養(補償)等給付
仕事中のケガや病気、通勤途中のケガなどの治療に必要な費用が給付されます。
労災指定医療機関で受診する場合は、原則として窓口で治療費を負担することなく、必要な治療を受けることができます。
一方、労災指定医療機関以外で治療を受けた場合には、いったん治療費は労働者が支払い、後日労災保険へ請求して給付を受ける「療養の費用」の支給となります。
2.休業(補償)等給付
労災によるケガや病気の療養のため仕事を休み、その間、賃金を受けられない場合に、一定の要件を満たすことで支給される給付です。
「受任者払い」とは?
労災保険の給付は、原則として被災した労働者本人に支払われます。
一方、一定の要件を満たす場合に、労働者本人ではなく労働者から委任を受けた事業主などが給付金を受け取る「受任者払い」という取扱いがあります。
例えば、事業主が労働者の治療費をいったん立て替え、その上で一定の要件を満たせば、事業主を受任者として労災保険の給付を請求することができます。
施術所が受任者となるケースも
受任者払いは、事業主だけを対象とした制度ではありません。
柔道整復師や、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師についても、一定の要件を満たし、都道府県労働局長から指名を受けた施術所等について、受任者払いが認められています。
この場合、一定の要件を満たした施術所の受任者が、被災労働者から委任を受けて療養の費用を労災保険へ請求し、給付を受けることになります。
なお、受任者払いは、どの医療機関や施術所でも自由に利用できるわけではありません。
特に柔道整復師や、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師については、あらかじめ都道府県労働局長から指名を受けるなど、一定の要件を満たす必要があります。
また、受任者払いの手続きは通常の請求とは異なるため、委任状や受任者の振込口座に関する書類など、状況に応じた書類の添付が必要となります。
受任者払いを利用するときは、通常の労災保険の請求とは異なるため注意が必要です。
労災保険におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の指名施術所に対する療養(補償)等給付たる療養の受任者払の取扱いについて |厚生労働省
労災保険における柔道整復師の指名施術所に対する療養(補償)等給付たる 療養の費用の受任者払の取扱いについて |厚生労働省

