こんにちは。社会保険労務士法人KESERAの宮崎です。

今回は、管理職の労働時間について考えてみました。

 

管理職だから長く働いても良いと考えてはいないでしょうか

管理監督者であっても、会社には労働時間の状況を把握する義務があります。

労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかは、役職名だけでなく、職務内容や責任・権限、勤務態様、賃金などの実態を踏まえて判断されます。

勤務時間が管理されている、人事評価などの権限がないなど、実際の働き方によっては管理監督者ではないと判断されることもあります。

 

管理監督者の労働時間も管理が必要

部下の労働時間を管理する管理職自身の労働時間は、誰が管理するのでしょうか。

部下には定時で帰るよう指導する一方で、管理職自身が残った仕事を抱え、長時間労働を続けているケースはありませんか?

 

管理監督者は、労働基準法上の労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となりますが、会社が労働時間を把握しなくてよいわけではありません。また、深夜労働に対する割増賃金の支払いは原則として必要になります。

 

労働安全衛生法66条の8の3では、健康確保の観点から、管理監督者を含む労働者の労働時間の状況を把握することが事業者に求められています。

自分自身の長時間労働に無頓着になっている管理職ほど、会社側から勤務実態を確認する必要があります。場合によっては、業務量や働き方を見直すことも大切です。

 

管理職だからといって、健康確保の必要性がなくなるわけではありません。

何時間働いたかを記録すること自体がゴールではなく、その先には健康状態の確認と働き方の調整が目的です。

管理職を含むすべての従業員が健康を維持し、安心して働き続けられる職場づくりにもつながります。

 

自社の労働時間管理が適切に行われているか、今一度確認してみましょう。